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アカデミック版の購入について

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アカデミック版の購入について

FAQ ID:KB00300002 | Date:2013/06/28

EDIUSアカデミック版の購入条件を教えてください。

アカデミック版は以下の教育機関に在籍する学生、または勤務する教職員の方ご本人が購入することができます。個人で同一製品を複数購入、代理購入、および譲渡・転売はできません。

●対象教育機関

  • 学校[小学校、中学校、高等学校、中等教育学校(※1)、大学(短期大学、大学院、放送大学を含む)、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校および幼稚園]
  • 専修学校(※2)[一般課程(専修学校)、高等課程(高等専修学校)、専門課程(専門学校)]
  • 各種学校(※3)
  • 教育委員会
  • 教員の研修を目的に国または地方自治体が設置した教育センターおよび教育研究所
  • 職業能力開発促進法に規定された公共職業能力開発施設および職業訓練法人(※4)
  • 身体障害者福祉法に基づき設置された身体障害者更生施設およびその他福祉法に基づき設置された更生施設(※5)
  • 国および地方自治体が設立した大学校(※6)
  • 大学共同利用機関(※7)

※1 中等教育学校とは中高一貫教育の学校を指します
※2 専修学校とは、学校教育法第82条の2に規定された、以下のいずれかの学校を指します。
・国または都道府県が設置したもの
・都道府県の教育委員会の認可を受けて市町村(東京都の区を含む)が設置したもの
・都道府県知事の認可を受けて設置された私立の学校
※3 各種学校とは、学校教育法第83条に規定された、以下のいずれかの学校を指します。
・都道府県の教育委員会の認可を受けて市町村(東京都の区を含む)が設置したもの
・都道府県知事の認可を受けて設置された私立の学校
※4 公共職業能力開発施設とは、職業能力開発促進法第15条の6に規定され、国および地方自治体が
設置する以下のいずれかの施設を指します。
・職業能力開発校
・職業能力開発短期大学校
・職業能力開発大学校(職業能力開発総合大学校を含む)
・職業能力開発促進センター
・障害者職業能力開発校
*職業訓練法人とは、職業能力開発促進法第31条に規定され都道府県知事の認可を受けた法人を指します。
※5 身体障害者福祉法に基づき設置された身体障害者更生施設とは、身体障害者福祉法第27条の規定に基づき、国および地方自治体または社会福祉法人などが設置する以下のいずれかの施設を指します。
・肢体不自由者更生施設
・視覚障害者更生施設
・聴覚・言語障害者更生施設
・内部障害者更生施設
※6 国および地方自治体が設立した大学校とは、当該設置法等に基づき、設置されたもので、自治大学校、防衛大学校、警察大学校、気象大学校、航空大学校、海技大学校、水産大学校、農業大学校などを指します。
※7 大学共同利用機関とは、国立学校設置法第9条の2に規定された大学の共同利用の機関で、高エネルギー加速器研究機構、 国立極地研究所、宇宙科学研究所、国際日本文化研究センターなどを指します。


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